Tuesday, July 12, 2016

刑事裁判判決で執行猶予という判決が出されるが、無罪と同様の受け止めで裁判所後にすることもあり得るのではないだろうか?裁判の後は殆んど通常の社会生活が送れるのだから。執行猶予は一定の社会的奉仕活動等を課す事を条件にすべきではないだろうか?執行猶予が形式な有罪と言われない様にするためにである!

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